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生産性向上設備投資促進税制を解説!活用マニュアル

*税制は平成29年3月31日で終了しています

日本経済を活性化させるために導入された生産性向上設備投資促進税制。投資した設備の減価償却をする際に、税制優遇を受けられるのがこの制度です。

各企業が積極的に設備投資をすれば、内需が拡大されると見込んでこの税制度が新設されました。適用期間は2017年3月31日までとなっていますが、先端設備(A類型)の証明書発行は可能です。したがって、こちらについては理解しておかなければなりません。そこで、生産性向上設備投資促進税制の具体的内容について見ていきましょう。

生産性向上設備投資促進税制って何?概要は?

生産性向上設備投資促進税制とは、企業が一定期間内に行った設備投資の中で生産性を向上させると判断された場合に、税制優遇を受けられる制度です。

アベノミクスの1つに成長戦略がありますが、その実現には日本の経済を再生し、産業競争力を強化しなければなりません。

企業には創業期、成長期、成熟期、停滞期などいろいろな時期があります。それに応じて支援していくことが産業競争力につながるのです。そのための法律である産業競争力強化法が2013年12月4日に成立し、2014年1月20日に施行されました。生産性向上設備投資促進税制は、それに伴って新設されたものです。企業が日々成長していくには生産力の向上をはかる必要がありますが、それには設備投資が必要になります。

しかし、設備投資をするにはコストがかかるので、資金力に余裕のない企業は積極的に行えません。そのような問題を解消するために、税制優遇によって各企業の設備投資を促すようにしたのです。

生産性向上設備投資促進税制の優遇措置は何がある?

生産性向上設備投資促進税制には、特別償却と税額控除が一定の範囲で認められる優遇措置が規定されています。

通常の減価償却費よりも多くの費用を計上するのが特別償却で、本来の税額から一定額を差し引けるのが税額控除です。この税制度は2017年3月31日まで適用されますが、その間の期間によって受けられる優遇措置が変わってきます。

2014年1月20日から2016年3月31日までの期間に、設備投資によって取得した資産については、全額を償却の対象にできる即時償却が可能です。また、税額控除の割合は、取得価格の5%相当額となっています。ただ、取得資産が建物や構築物の場合は3%相当額です。

2016年4月1日から2017年3月31日の期間の場合は、特別償却と税額控除できる割合が共に少なくなっています。前者は取得価格の50%相当額まで、後者は取得価格の4%相当額、建物又は構築物は2%相当額です。それから、税額控除の限度額は、控除適用を受けようとする事業年度の法人税の20%相当額までとなっていることに注意しなければなりません。

また、1つの取得資産において、特償却と税額控除の重複適用ができないことも把握しておきましょう。

先端設備証明書を発行する!制度と手続きの詳細

導入された設備が生産性向上設備投資促進税制の適用を受けるためには、工業会からその確認を受けた後、証明書を発行してもらわなければなりません。

設備の種類によって担当する工業会が違うので、該当する機関へ手続きをすることになります。先端設備(A類型)の証明書発行はまだ受付を行っているので、企業の中には今後利用する可能性も出てくるでしょう。

そのため、こちらの証明書発行の手続き方法を理解しておく必要があります。先端設備証明書の発行は、まず対象となる設備のメーカーを経由して工業会へ依頼します。その際には、証明書、チェックリストなどを提出しなければなりません。工業会側が提出された書類を元に、生産性向上などの要件を満たしているか否かを確認します。問題がなければ、工業会から証明書を発行してもらえます。

生産性向上設備投資促進税制の活用事例は?

この税制度が適用可能となってから、それをうまく活用してビジネスに成功させた企業も少なくありません。

アウトドア宿泊事業などを展開している企業では、設備投資として高収益コテージを5棟新設しました。今までとは趣が異なるアウトドア体験を提案することによって、外国人の利用者の取り込みに成功したのです。

また、増加する宿泊利用者にもうまく対応できるようになりました。サツマイモを販売する企業では、材料の保存料を多くするために、この税制度を活用して4棟の倉庫を建設しています。これにより、材料不足を少なくすることができ、効果的に売上や利益を伸ばせるようになったのです。また、投資した設備の減価償却で優遇を受けられるので、キャッシュフローの改善をはかることにも成功しています。

生産性向上設備投資促進税制の措置は終了?

生産性向上設備投資促進税制の適用となる設備は、2017年3月31日までに取得や建設等をしたものが対象となります。

したがって、設備の取得等をした時期がこの日付以降である場合、その適用は受けられません。そのため、この税制度は終了したという認識を持つ企業関係者も多いでしょう。生産性向上設備投資促進税制には先端設備(A類型)と生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(B類型)があります。後者の証明書発行手続きは終了していますが、前者の手続きはまだ継続中です。したがって、この税制度が完全に終了したわけではありません。この税制度を活用できる余地のある企業もまだまだあるのです。

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