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オプトイン(Opt In)って何?オプトアウトとの違いやeメール配信方法を解説
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オプトイン(Opt In)って何?オプトアウトとの違いやeメール配信方法を解説

メルマガ配信後にお客様からクレームがきて「個人情報をうまく取り扱えているか」と不安に感じたことはありませんか?

宣伝・広告を目的にメールを配信する場合は、オプトイン(Opt In)方式でeメールを送らなければいけないため、正しく理解しておく必要があります。今回はメルマガ配信する上で覚えておきたいオプトインについて解説します。 

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オプトイン(Opt In)とは

オプトイン(Opt In)とは

オプトイン(Opt In)とは、宣伝・広告目的でメールを配信する前に、ユーザーからメール配信の承諾を得ることをいいます。

会員登録フォームで、個人情報の取扱いについて同意を求められた経験はありませんか? その「個人情報の取扱いに同意を求める行為」がオプトインです。迷惑メール法が施行されて、宣伝・広告目的でメールを配信する際にはオプトインを採用しなければいけなくなりました。

メール配信を承諾しているユーザーは、企業やサービスに興味を持っています。そのため、オプトイン方式でメール配信すれば高いレスポンス率が期待できるなどのメリットもあります。 

オプトインとオプトアウトの違い

オプトインの対義語にオプトアウトがあります。

オプトアウト(Opt Out)とは、宣伝・広告目的でメールを配信する前に、ユーザーから承諾を得ない方式をいいます。ユーザーがメール配信を拒否した場合はメールを配信できなくなります。

2つの方式の違いは、主導権がどちらにあるかです。

オプトアウト方式の主導権は送信者で、ユーザーから拒否されない限りはメールを配信できます。しかし、オプトイン方式の主導権はユーザーにあるため、メール配信を承諾してもらえなければメールを送れません。このように主導権がどちらにあるかが異なります。

オプトアウトについては、下記ページで詳しく解説しているためぜひご覧ください。

参考:オプトアウト(Opt Out)とは?オプトインとの違いや企業の導入事例を紹介

オプトイン(Opt In)関連の法律

法律により、宣伝・広告目的でメール配信する場合はオプトイン形式を採用することが義務づけられています。つまり、ユーザーからメール配信の承諾を得た上で配信しなければいけません。法律違反を起こさないためにも、オプトイン関連の法律を確認しておきましょう。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(迷惑メール法)

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律とは、2002年に、迷惑メールを規制して良好なインターネット環境を保つために施行された法律です。2008年には法改正が行われて、宣伝広告を目的としたメールを配信する場合は、オプトイン方式を採用しなければいけなくなりました。

オプトイン方式を採用しなかったときの罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合は3,000万円以下の罰金)が強化されました。

総務省のガイドラインでは「電子メールの内容が営業上のサービス・商品等に関する情報を広告または宣伝しようとするもの」である場合は、法律を守らなければいけないと定められています。 

個人情報保護法

個人情報保護法は個人情報を保護するための法律です。個人情報保護法では「企業が個人情報を第三者に提供する場合は、原則本人から同意を取らなければならない」と定められています。

しかし、個人情報保護法を遵守すると営業活動が行えなくなります。そのため、個人情報保護委員会に届け出を提出し、定められたルールを守れば第三者に個人情報を提供できるようになっています。

しかし、厳格なルールが定められており、法律違反を起こすと罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられるため、気をつけるようにしましょう。

個人情報を漏洩させないためにデータ管理が必要です。CRMやSFAでデータをセキュアに管理したい方は、下記資料をダウンロードしてみてください。

オプトイン方式の条件

出典:特定電子メールの送信の適正化に関する法律のポイント

オプトイン方式は、宣伝・広告目的でメールを配信する前にユーザーから承諾を得るだけでは不十分です。それ以外にも、メールの表示義務を守る必要があります。

メールに送信者情報を明記する

オプトイン方式でメールを配信する場合は、メール送信者の「氏名」「住所」「電話番号」「メールアドレス」「URL」を記載する必要があります。ただし、送信者情報をすべて記載するとメールの文章が長くなる恐れがあるため、リンク先に表示しておけばよいとされています。

販売事業者とメール配信者が異なる場合は、販売事業者の情報を記載しましょう。

[送信者情報を偽った場合の罰金]

1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人の場合は3,000万円以下) 

メールに解除方法を明記する

メールアドレスの使用を承諾したけれど、やはり拒否したい、とユーザーの意思が変わる場合もあります。その際にメール拒否ができるように、メールの受信拒否ができる旨を送信メールに記載する必要があります。「配信停止手続きはコチラ」とわかりやすく明記しておきましょう。

[メール解除方法の表示義務違反した場合の罰金]

1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人の場合は3,000万円以下)

お問い合わせ先の連絡先を明記する

オプトイン方式でメールを配信する場合は、メールに関するお問い合わせ先を明記しておきましょう。お問い合わせを明記しておかなければ、ユーザーは不安を抱くためです。

お問い合わせ窓口の「住所」「電話番号」「メールアドレス」「URL」を記載しておきましょう。情報をすべて記載するとメールの文章が長くなる恐れがあるため、リンク先に表示しておけばよいと定められています。

[お問い合わせ先の表示義務違反した場合の罰金]

11以下の懲役または100万円以下の罰金(法人の場合は3,000万円以下) 

相手から承諾を得ていることを記録する

ユーザーからメールアドレスを使用の承諾を得たら、同意を受けた時期、方法を記録しておかなければいけません。記録したデータの保存期間は、宣伝・広告目的でメールを配信した日から1ヶ月です。

  • 特定電子メール法に基づく措置命令を受けた場合は保存期間1年
  • 通信販売電子メール広告に該当する場合は保存期間3年 

[承諾の記録義務違反した場合の罰金]

100万円以下の罰金(法人の場合は100万円以下) 

オプトインでメール配信する際のポイント

ユーザーから承諾を得た上でメールを配信する際のポイントは3つあります。相手と気持ちのよい取引をするために3つのポイントを押さえておきましょう。

メール送信の承諾、同意欄をわかりやすくする

「メルマガ配信を希望する」などのチェックボックスで承諾を得るなど、わかりやすい同意欄を作りましょう。わかりにくい同意欄だと「メルマガ配信を希望したことはないのに、メールが送られてくる」と不満を持たれて、クレームにつながるためです。

企業信用力にも影響が出るため、同意欄はわかりやすく作りましょう。 

相手に有益な情報を提供する

個人情報の取り扱いを承諾してもらっている以上、相手に喜んでもらえる有益な情報を提供するようにしましょう。

「この会社の情報は逃したくない」「情報を取得したらお得だ」と思ってもらえるような情報を提供すると「個人情報の取り扱いを許可してよかった」と思ってもらえます。有益な情報は以下の6つの切り口で考えることが大切です。

  • 網羅性:欲しい情報が簡単に見つけられる
  • 専門性:他社では得られない情報が得られる
  • 経験:簡単には得られない経験談が聞ける
  • 新規性:新しい情報が得られる
  • 希少性:入手困難な情報が得られる
  • 面白さ:「楽しい」などポジティブな気持ちが得られる

BCCを使用した一斉送信は避ける

メールは「BCC」を使用して一斉送信するのはやめましょう。

BCCにメールアドレスを入れると送信者以外には表示されることはありません。そのため、BCCを使用すれば、不特定多数の人にメールが一斉送信できると思うかもしれません。

しかし、個人情報が漏洩する可能性はゼロではないため、BCCを使用した一斉送信は避けてください。 

オプトインを理解した上でメール配信しよう

オプトインとは、宣伝・広告目的でメールを配信する前に、ユーザーから承諾を得ることをいいます。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(迷惑メール法)の施行により、宣伝・広告を目的としたメールを配信する場合は、ユーザーから承諾を得なければいけなくなりました。

法律違反を起こすと罰則が科せられて、ユーザーにも嫌悪感が持たれます。そのため、顧客と信頼関係を築くためにオプトインを理解しておきましょう。

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